労働者派遣法が昭和61年に施行されてから、20年以上が過ぎました。この間、社会情勢の変化への対応、労働者の多様な選択肢の確保などの観点から、労働者派遣法の改正が行われてきました。このような法改正による度重なる規制緩和、長引く不況下の企業コスト削減とリストラ、労働者の就業ニーズの多様化などを背景に、派遣労働者は年々増加しており、平成18年末の厚生労働省発表では、派遣労働者数は全国で約255万人にのぼっています。かつては正規従業員を補う形で活用されていた派遣労働者は、現在では職場に欠かすことのできない人材となっています。しかし、派遣労働者の労働条件は、雇用主と勤務先が異なるという特殊な条件の下で、近年、偽装請負、スポット派遣、日雇い派遣などの問題が顕在化し、社会問題となっています。
労働者派遣法(正式:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備などに関する法律)は、専門的な知識や技術を必要とする業務、特殊な雇用管理を必要とする業務分野が増加したことや、自らの希望する日時などにあわせて、専門技術を活かして就業することを希望する人が増えたことなどに伴い、その変化に対応する労働力需給の調整システムとして、昭和60年に制定されました。
その後、経済・産業構造の変化や価値観の多様化に伴う企業や労働者の多様な働き方に対するニーズに対応すべく、改正を実施し、平成11年改正では対象業務が原則自由化されました。さらに平成15年改正では、製造業への派遣も解禁され、派遣期間も最長3年間に延長されました。このように労働者派遣法は時代の流れに併せて、法改正が行われてきました。
| 昭和60年 (1985) |
労働者派遣法の制定 常用代替のおそれの少ない、専門的知識等を必要とする13業務を適用対象業務に(施行後、すぐ16業務に) ※以前は、職業安定法により労働者派遣事業は労働者供給事業として禁止されていた。 |
|---|---|
| 平成8年 (1996) |
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| 平成11年 (1999) |
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| 平成15年 (2003) |
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度重なる法改正によって、派遣労働者が活躍できる業務は大きく広がりました。かつては、労働者派遣法で認められた業務のみに派遣が許されていましたが、現在では労働者派遣法で禁止されているいくつかの業務を除く業務で派遣が認められています。労動者派遣法で禁止されている業務は以下のとおりです。
| 港湾運送業務 | 港湾における、船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役やいかだ運送、船積貨物の鑑定・検量等の業務 |
|---|---|
| 建設業務 | 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業 又はこれらの準備の作業に係る業務 |
| 警備業務 | 事務所、住宅、駐車場、興行場、遊園地等、または運搬中の現金等に係る盗難等や、雑踏での負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 |
| 病院等における医療関係業務 | 医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士等の業務 ただし、以下の場合は可能。 (1) 紹介予定派遣 (2) 病院・診療所等以外の施設(社会福祉施設等)で行われる業務 (3) 産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務 (4) 就業の場所がへき地・離島の病院等、及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会) が必要と認めた病院等における医師の業務 |
| 弁護士・税理士等 「士」業務 | 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務や、建築士事務所の管理建築士の業務 |
| 業務の種類 | 派遣受入期間 | |
|---|---|---|
| 1 | 2〜5以外の「自由化」業務 |
原則1年間(最長3年間) |
| 2 | 専門26業務(政令で定める業務) |
制限なし |
| 3 | 3年以内の有期プロジェクト業務 |
制限なし |
| 4 | 日数限定業務 |
制限なし |
| 5 | 産前産後・育児・介護休業 を取得する労働者の業務 |
制限なし |
| 専門26業務 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトウェア開発 | 14 | 建築物清掃 |
| 2 | 機械設計 | 15 | 建築設備運転、点検、整備 |
| 3 | 放送危機等操作 | 16 | 案内・受付、駐車場管理等 |
| 4 | 放送番組等演出 | 17 | 研究開発 |
| 5 | 事務用機器操作 | 18 | 事業の実施体制の企画・立案 |
| 6 | 通訳、翻訳、速記 | 19 | 書籍等の制作・編集 |
| 7 | 秘書 | 20 | 広告デザイン |
| 8 | ファイリング | 21 | インテリアコーディネータ |
| 9 | 調査 | 22 | アナウンサー |
| 10 | 財務処理 | 23 | OAインストラクション |
| 11 | 取引文書作成 | 24 | テレマーケティング、セールスエンジニアの営業 |
| 12 | デモンストレーション | 25 | 金融商品の営業 |
| 13 | 添乗 | 26 | 放送番組等の大道具・小道具 |
派遣労働とは、雇用契約を結んだ会社(派遣元)が労働者派遣契約を結んでいる依頼主(派遣先)へ労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令に従う働き方です。派遣先は労働者から労務の提供を受けた後に派遣元に派遣料金を支払い、派遣元は、派遣料金の中から派遣労働者へ賃金を支払います。
| 一般労働者派遣 (登録型派遣) |
派遣労働者のほとんどがこの形態。派遣元に前もって登録しておき、仕事の依頼を受けたときに、派遣元と雇用契約を結び、派遣先で働きます。就労期間は双方の合意の下で延長される場合があります。 |
|---|---|
| 特定労働者派遣 (常用型派遣) |
派遣元と常に雇用契約を結んでいる状態(正社員)で、派遣先で働きます。一般派遣とは異なり、賞与や有給なども派遣元から与えられます。 |
| 紹介予定派遣 | 派遣終了後の直接雇用(正社員、契約社員)を前提とし、派遣先に就労する形態です。企業と派遣社員双方がお互いを理解した上で雇用形態を変更できる新しい派遣の形として注目を集めています。 |
請負とは、請負業者が発注者と請負契約を結んで仕事を引き受け、請負業者が雇用する労働者を指揮命令して、請負業者の責任で仕事を完結させます。労働者派遣との違いは、請負には発注者と労働者との間に指揮命令関係が生じない点にあります。
形式的には請負としているが、実態は労働者派遣を行っていること。職業安定法・労働者派遣法に違反するとともに、労働基準法・労働安全衛生法等に定める事業者責任の所在があいまいになり、危険防止措置が十分に講じられないことによる労働災害の発生が問題となっています。
